トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 結婚相手紹介サービスを中途解約した。利用していない情報料を払いたくない。
2年間の結婚相手紹介サービスを契約した。3か月間、紹介情報は届いていたがまったく利用していない。解約を申し出たら高額な情報提供料を請求された。業者は契約書にある中途解約の精算式どおり請求したという。入会金は仕方ないが、利用していない情報提供料は支払いたくない。(30代、男性)
結婚相手紹介サービスは、中途解約ができます。解約すると精算することになりますが、消費者が負担する金額の上限は決められています。
結婚相手紹介サービスであって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフができますし、クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約ができます。
中途解約は契約書に精算方法が載っています。役務提供後の精算は、法律上、「提供されたサービスの対価」に「2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」を加えた金額が上限とされています。
この事例では、まず契約書を確認したうえで、疑問点があったら消費生活センターに相談してください。
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