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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家族や勤務先に内緒で自己破産手続きをしたいが、できるだろうか。

更新日:2018年5月11日

家族や勤務先に内緒で自己破産手続きをしたいが、できるだろうか。

相談

家計の穴埋めに消費者金融から10万円を借りたのがきっかけで、消費者金融やクレジットカード会社からの借金が膨らんだ。夫には借金のことは話していない。これ以上の支払いは無理なので、夫や勤務先に内緒で自己破産手続きをしたい。(30代、女性)

地方裁判所で「自己破産」手続を行うと裁判所から本人宛に通知書が届きますが、弁護士に委任した場合には弁護士宛に送付されます。自己破産の債務の中に家族や勤務先からの借入金や保証債務があれば、弁護士や裁判所から債権者に通知書が送付されることになり、自己破産を隠すことは出来ません。また、官報にも掲載されることから、絶対隠し通せるとは言えません。破産手続き終了後の生活再建には家族の協力が必要です。

アドバイス

 「自己破産」手続は弁護士に委任するか、司法書士に書類を作成してもらい手続を自分で行うのが一般的です。債務の支払が困難となった債務者が地方裁判所に自己破産の手続を行い、免責が決定されて債務の支払が免除されます。
 「破産手続開始決定」と「免責決定」の際には、官報に破産者の名前や住所が掲載されます。また、破産手続開始決定の日から免責決定確定の日まで、保険の募集人や警備員などは仕事に就くことを制限されています。
 個人信用情報機関への事故情報の掲載が5年から10年であることから、その間に借金をしたり、借金の保証人になることは難しいと考えられます。家族に状況を打ち明けて、家族の理解と協力を得て手続きを進めていくことが現実的でしょう。
 借金の返済について一人で悩まず、専門家の力を借りて生活の再建を図りましょう。
 「自分はどこの相談窓口に行けばよいのか」「弁護士や司法書士に相談する前にどこかに相談したい」と考える場合は、まずは消費生活センターに相談してください。

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