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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 無料ガイダンスを受けパソコンスクールを契約。説明と違うのでやめたい。

更新日:2014年3月28日

無料ガイダンスを受けパソコンスクールを契約。説明と違うのでやめたい。

相談

パソコン教室の無料ガイダンスでは、インストラクターは担当制、アドバイザーは毎日教室に来ると説明された。実際にはインストラクターが少なく、生徒数が多く質問もできない。アドバイザーも来ないので自習になる。合格保証コースで2年間受講できるが、説明と違うのでやめたい。(30代、男性)

中途解約もできますが、契約時の説明と実際が全く違うのであれば、契約の取消しができる可能性もあります。消費生活センターに相談してください。

アドバイス

 パソコン教室は、実際に受講してみないと契約した内容がわからない長期にわたる契約です。2か月以上、5万円を超えるパソコン教室の契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」です。いつでも、理由を問わず中途解約をすることができます。
 しかし、実際の状況と大きく違う説明を受けて消費者が誤解して契約した場合は、契約の取消しができる可能性もあります。
 この事例では、中途解約の申し出は当然できますが、契約したときに受けた説明と実際の契約内容が違うことで、契約の取消しができる可能性もあります。消費生活センターに相談してください。

用語