トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 街頭でモデルにスカウトされ養成レッスンを勧められた。信用できるか。
街頭で、「モデルにならないか?」とスカウトされた。「レッスンを受けている間でも仕事を紹介する。レッスン料は分割払いでよい。仕事はたくさんあるのですぐに元が取れる。」と勧められた。信用できるか。(20代、女性)
モデルのスカウトを装ってはいますが、養成スクールの契約をさせるのが目的です。
モデル事務所に登録するにあたって、養成スクール、プロフィール写真の作成、DVD作成などが必要と言われ、高額な契約をしてしまったが仕事がないという相談が多数寄せられています。レッスンのレベルが低く、受けても意味がなかったなどの相談もあります。
モデルやタレントの仕事にあこがれを抱く人は多く、若年層だけでなく、年齢を問わずトラブルが発生しています。
仕事を紹介するので収入が見込める、そのために必要と言って商品・サービスの契約をさせることは、「特定商取引法」で「業務提供誘引販売取引」として規制しています。
業務提供誘引販売取引は、契約書面を受け取ってから20日間のクーリング・オフ期間があり、仕事について詳細に書面に記載する義務など厳しい規制がかけられています。契約書をよく確認してください。
このような事業者の場合、クーリング・オフなどの規制をよく理解しておらず、クーリング・オフをしても返金されないケースがよくあります。慎重に判断してください。
困った時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
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