トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 英会話教室の受講期間を延ばせると言われたのに話が違う。返金してほしい。
街で声をかけられ英会話教室に誘われた。「週に1回しか通えない」と言ったら、「受講期間はいつでも延ばせる」と言われた。受講期間を半年にして10万円を支払ったが、仕事が忙しくて通えない。期間の延長を申し入れたが「特別扱いはできない」と断られた。話が違う。返金してほしい(30代、女性)
契約期間延長ができると説明されたことを主張して、事業者と話し合う必要があります。
語学教室であって、契約期間が2か月を超え、支払額が5万円を超えるものであれば、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。特定商取引法では、期間延長ルールまでは定めていないので、契約書の内容を確認してください。
事業者から渡される書類に、規約やルールが書かれているかを確認してください。事業者が実際と違うことを説明して、消費者を誤解させて契約した場合、契約を取消すことができる場合もあります。
この事例では、誤解したまま契約させられたことを主張して事業者との話し合いが必要でしょう。困ったときは消費生活センターに相談してください。
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