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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 払っても消費者金融からの借金が減らない。「任意整理」の方法は。

更新日:2018年5月11日

払っても消費者金融からの借金が減らない。「任意整理」の方法は。

相談

10年以上前から消費者金融を利用している。生活費の足しに50万円の枠の中で利用していたが、途中で借り入れの枠がひろがり、借りたり返したりを繰り返しているうちに、借入限度額の100万円に達してしまった。消費者金融には毎月2万円を払っているが、元金が一向に減らない。消費者金融から通知があり、借入金利は契約当初より下がった。定年退職後に嘱託勤務をしているので、定期的な収入があるが、病気の家族を抱えているので、消費者金融への返済が滞りがちになっている。「任意整理」という方法があるときいた。詳しく知りたい。(60代 男性)

「任意整理」とは、法律の専門家(弁護士と認定司法書士)に依頼して債務を整理する方法です。法律の専門家からの受任通知が消費者金融やクレジットカード会社などに届いた時点で、事業者からの督促が止みます。

アドバイス

 「任意整理」では、法律の専門家(以下弁護士などと記載)が債務者から依頼を受けて、債務者に代わって事業者と交渉します。事業者に取引履歴を開示請求し、届いた取引履歴をもとに利息制限法(15%~20%)に基づいて計算します。払いすぎていた利息分を元本に充当し債務の額を確定したうえで、債務者の収入や支払能力に応じた返済計画をたて、事業者と交渉します。高金利で長期間の借入をしていた場合は、任意整理を行うことにより、大幅に借金額が減ったり、払い過ぎが発生したりする場合もあります。
 任意整理を行う場合は弁護士などへの報酬の支払いが必要ですが、弁護士などは自由に報酬金額を定めて良いことになっています。話し合いで報酬の分割払いが可能な場合もあります。また、世帯の所得と所有資産が一定額以下の人は、民事法律扶助制度を利用し、無料の法律相談を受けることや、費用の立替援助制度を利用することが出来ます。
 借金の返済について一人で悩まず、専門家の力を借りて生活の再建を図りましょう。
 「自分にとってはどの債務整理の方法が適切なのか」「自分はどこの相談窓口に行けばよいのか」「弁護士や司法書士に相談する前にどこかに相談したい」と考える場合は、まずは消費生活センターに相談してください。

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