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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 婚活サイトで知り合った男性に勧められて投資用マンションを購入したら、連絡が途絶えた。

更新日:2014年3月28日

婚活サイトで知り合った男性に勧められて投資用マンションを購入したら、連絡が途絶えた。

相談

婚活サイトで知り合い結婚を意識するようになった男性から、投資用マンションは節税や将来の年金代わりになってよいと勧められた。不動産会社に勤めているという先輩を紹介され、契約書類にサインをし、銀行からの融資の審査も通った。その後男性とは連絡が取れなくなり、騙されたようなので解約したい。(30代、女性)

異性間の感情を利用して契約させる、いわゆるデート商法です。売主が宅建業者で、売主の事務所以外の場所で契約した場合は、クーリング・オフ期間内であれば、原則クーリング・オフができます。

アドバイス

 異性と親しくつき合い、相手の恋愛感情を巧みに利用して高額な商品を勧めて販売する手口をデート商法といいます。婚活サイトを通じて知り合う相手は、個人情報を詳細に把握した上で近づき、交際を続けて行く中で、将来への夢を抱かせながら契約する気持ちにさせます。こうした手口では、相談者は、交際相手とは別の業者に契約を申し込む形になるので、販売方法の問題で交渉することは難しいでしょう。
 一方で、売主が宅建業者で、売主の事務所以外の場所で契約している場合には、物件の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っているなどの事情がない限り、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
 しかし、デート商法では巧みに恋愛感情を利用することから、発覚が遅れがちです。気がついたときにはクーリング・オフ期間を過ぎていたなどのケースが目立ちます。 
その場合でも、契約時に手付金を払っていれば、相手方が登記や物件の引渡しなど履行に着手するまでは、手付金を放棄して契約を解除することができます。
 婚活サイトにプロフィール等の個人情報を掲載する場合には、公開内容に十分に注意しましょう。また、婚活サイトで知り合った人から商品やサービスの購入を勧められたら注意する必要があります。周囲と相談して冷静に対応するようにしましょう。
 困ったときには、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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