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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 「500円で美顔エステができる」と呼び止められ、高額な化粧品を買わされた。やめたい。

更新日:2022年4月1日

「500円で美顔エステができる」と呼び止められ、高額な化粧品を買わされた。やめたい。

相談

10日前、繁華街で500円で美顔エステができると呼び止められた。エステに興味があったのでついて行った。肌診断でにきび肌を指摘され、化粧品を買えばいつでも500円でエステが受けられるという。化粧品は高額で支払えないと言ったが、月々バイトで払える金額にすると言われクレジットで契約した。17歳だが親に内緒なのでやめたい。(10代、女性)

これはキャッチセールスです。クーリング・オフ期間が過ぎていますが、親の同意を得ていない未成年者の契約なので契約の取消しができます

アドバイス

 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスは「特定商取引法」の「訪問販売」として規制されています。事業者は契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取って8日間となっています。
 この事例では、契約してクーリング・オフ期間が経過しているのでクーリング・オフはできません。ただし、保護者の同意がない未成年者契約(※)ですから、契約を取り消すことができます。未成年者契約の取消通知を販売業者とクレジット会社に出しましょう。心配なときは消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

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