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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートを退去する時に修理代を負担する特約は有効か。

更新日:2018年5月11日

賃貸アパートを退去する時に修理代を負担する特約は有効か。

相談

賃貸アパートの契約の前に、不動産業者から契約書を取り寄せ確認した。「退去の際に、賃借人は汚損の有無に関わらず、ハウスクリーニング、壁クロス張替え、床の張替え費用を負担する」という特約があった。借りる側に不利な特約だと思うが、有効なのだろうか。(30代、男性)

賃貸アパートの契約前に特約などを確認しましょう。不利な特約があったら契約前に変更できるか交渉してみましょう。

アドバイス

 賃貸アパートなどを退去する時のハウスクリーニングや修繕費用に関しては、基本的には、建物の経年変化や通常の使用による住宅の損耗部分については貸主が負担します。ただ借主の不注意や普通の使用方法に反する使い方などによって、室内を汚したり壊した場合には、借主が修繕費用を負担します。
 しかし、貸主と借主との間で、原則と違う特別の約束(特約)をすることは有効です。もちろん特約はなんでも有効ということではありません。
 有効となるには、
(1)契約書に記載されていること。
(2)借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
(3)特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
などの条件を満たす場合に、貸主と借主の間で合意をすれば有効と考えられます。
 この事例では、不利と思われる特約を変更してくれるか交渉してみましょう。

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