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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 投資用マンションを購入したが、家賃の振込がなくなった。

更新日:2018年5月11日

投資用マンションを購入したが、家賃の振込がなくなった。

相談

3年前、節税になる話をしたいと不動産販売業者から電話があり、喫茶店で投資用マンションの購入を勧められた。「賃貸すれば家賃収入で住宅ローンが払える。入居者がない場合でも、一生家賃の9割を保証する。」と説明されたため購入し、さらに販売業者と家賃保証付きの賃貸契約をした。しかし、最近家賃が振り込まれなくなり、ローンの支払いに困っている。どうしたらよいか。(30代、男性)

家賃保証付きの賃貸契約を結ぶことで、入居者がなくても販売会社が一定の家賃を保証すると説明されますが、保証はローンを支払い終わるまで長期間続くわけではなく、また3年程度で保証賃料の見直しがされるのが一般的です。ですので、契約内容をよく確認することが大切です。また、販売会社が倒産することもあります。販売業者のセールストークをうのみにせず、物件の状況、立地条件、将来性、実質利回りなどを良く調べる慎重さが必要です。

アドバイス

 投資用マンションの勧誘をめぐり、「会う約束をするまで電話を切ってもらえない」「会社名を言わずに、一方的に長時間勧誘する」などの苦情が寄せられています。強引な電話勧誘は、宅地建物取引業法の禁止事項に該当し、行政処分の対象になります。話し相手にならず、「興味ありません。」ときっぱり断り、電話を切ることです。
 宅地建物取引業者が自ら売買契約の売主で、宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で契約した場合は、宅地建物取引業法によりクーリング・オフができます。宅地建物取引業者からクーリング・オフについて、書面で告げられたときから8日以内であれば、無条件で解約できます。
 なお、宅地建物取引業法では、以下の行為が禁止されています。
・勧誘に先立って、名称、目的を告げることなく勧誘を行うことを禁止
・契約締結しない意思を表示した者に対する勧誘を禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問勧誘を禁止
 この事例では、家賃保証の契約期間、賃料見直しの規約など、契約内容をよく確認し、販売会社に再度、保証賃料の請求をしてください。

用語