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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 認知症気味の母がリスクの高い投資信託を契約した。取り消したい。

更新日:2018年5月11日

認知症気味の母がリスクの高い投資信託を契約した。取り消したい。

相談

一人暮らしの母が、半年前から、証券会社に電話で勧誘され、いくつかの投資信託を購入している。総額2000万円の契約だが、母は数年前から認知症気味で、訪問販売でも次々に商品を買っていた。この証券会社は以前亡父が取引していたが、母は投資の経験がない。契約を取り消したい。(50代、男性)

金融商品取引法では適合性の原則といい、顧客の知識・経験・財産の状況等に適さない投資勧誘をしてはいけない事になっています。証券会社とその点を話し合いましょう。

アドバイス

 投資信託というのは、投資家から集めた資金を、ファンドとして一つにまとめ、専門家が株式や債券などに分散投資し、運用する商品です。その成果(運用損益)を投資家に分配する仕組みで、元本の保証はありません。また、仕組みが複雑でわかりにくい投資信託もあります。
 「金融商品販売法」では、金融商品の市場リスクや信用リスクなどの重要事項について説明しなければならないことになっています。「金融商品取引法」では、適合性の原則といって、顧客の知識・経験及び財産の状況・投資意向に適した金融商品を勧誘する義務が事業者にはあります。理解できない人に売ってはいけないということです。
 この事例では、本人が過去に投資経験が全くないうえに、数年前から認知症気味であれば、投資信託を契約するときに、きちんと理解して判断できたかということが問題です。
 契約当時、判断力がなかったことを証明するのは簡単ではありませんが、その点を踏まえて証券会社と話し合いをすることになります。判断力の低下については、医師の診断書を添えるとよいでしょう。今後は成年後見制度の利用も考えるとよいでしょう。

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