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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 結婚相手紹介サービスに入会。説明されたサービスと違うのでやめたい。

更新日:2018年5月11日

結婚相手紹介サービスに入会。説明されたサービスと違うのでやめたい。

相談

1か月前に新聞広告を見て結婚相談所に行った。「男性会員は一流企業勤務の方が多い。今日入会すればこの人を紹介できる」と写真を見せられ、サービス利用期間1年間、約20万円の契約をした。1回目の紹介写真・プロフィールが届いたが、勧誘のときの男性の写真はない。相談所に問い合わせると「退会した」と言われた。信用できないので解約したい。(20代、女性)

結婚相手紹介サービスは一定の条件に当てはまれば、いつでも中途解約することができます。

アドバイス

 結婚相談所など、結婚相手を紹介するサービスであって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。事業者は、消費者に対し、契約の前に概要書面を、契約後に契約書を渡さなければなりません。契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約ができます。
 この事例では、中途解約ができるので、事業者に書面で申し出してください。その場合、消費者が負担すべき損害額の上限が法律で決められていて、それを支払うことで中途解約できます。また、勧誘時に言われたことと実際が違っていたという点が問題なので、その旨を申し立てて、事業者と解決方法を話し合うこともできます。消費生活センターに相談してください。

用語