ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートを「押さえるために預けたお金」を返してくれない。

更新日:2018年5月11日

賃貸アパートを「押さえるために預けたお金」を返してくれない。

相談

アパートの下見をして気に入ったので、不動産業者の営業所で申込みをした。不動産業者から「物件を押さえておくために必要」と言われ、申込金を払った。その後、事情ができて申込みをやめると不動産業者に伝えたのに、申込金を返してくれない。(20代、女性)

申込みや順位を確保するために、不動産業者から申込金を請求されることがありますが、契約成立前にキャンセルした場合は、申込金は返金されます。

アドバイス

 契約は、借りる側(借主)と貸す側(貸主)の申込みと承諾により成立します。この事例では、貸主の承諾前なので契約は成立していません。契約が成立する前に申込みを取りやめ(撤回)ても、違約金や損害賠償を請求されることはありません。
 申込みの段階で、申込金、手付金、内金など、いろいろな名目で、支払いを求められることがあります。この申込金を返さないトラブルがあることから、「宅地建物取引業法」では、契約前に不動産業者が受け取る金銭はすべて「預り金」とみなし、契約が成立しない場合に預り金を返還しなければならないとしています。不動産業者に対して、預り金の返還を強く主張しましょう。困ったときは消費生活センターに相談してください。

用語