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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 雑誌に掲載する広告を勧める電話があり申し込んだが、高額すぎるので断りたい。

更新日:2014年3月28日

雑誌に掲載する広告を勧める電話があり申し込んだが、高額すぎるので断りたい。

相談

2日前に、経営雑誌に載せる名刺広告の勧誘電話があった。あいまいな返事をしたら、自営の会社名、電話番号が書かれた見本原稿がファクシミリで届いた。その後、2万円の請求書も届いた。電話では広告料は知らされておらず、高すぎるので断りたい。(50代、男性)

特定商取引法は消費者の権利を保護するための法律であり、事業者には適用されません。契約するつもりがなかったことを主張して交渉することになります。 

アドバイス

 事業者に対して広告の掲載を勧める電話勧誘ですが、一度、広告を出してしまうと、掲載されている情報をもとに、別の業者から同様の電話が次から次にかかるケースがあります。会社の広告を雑誌や新聞に掲載するサービスは、事業者が行う契約であり消費者としての契約ではないので、特定商取引法や消費者契約法などの消費者関連の法律の対象にはなりません。
 この事例では、料金がかかることの説明がなかったことを主張して業者と交渉することになります。交渉が難航するようでしたら弁護士会などが行っている法律相談や、中小企業振興公社相談窓口などを利用するとよいでしょう。

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