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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 折り込みチラシを見てミシンの修理を頼んだら、「部品がないので修理できない」と言われ、高額なミシンを買わされた。解約したい。

更新日:2018年5月1日

折り込みチラシを見てミシンの修理を頼んだら、「部品がないので修理できない」と言われ、高額なミシンを買わされた。解約したい。

相談

「ミシンの修理をします」という折り込みチラシを見て、電話で連絡した。しかし、来訪した販売員は「これは古い商品で部品がないので修理できない」と言って、30万円の新しいミシンを勧めてきた。修理ができないなら仕方ないと思い、そのミシンをクレジット払いで契約した。しかし、高額なので解約したい。(30代、女性)

訪問した業者に30万円のミシンを勧誘されて契約したので、訪問販売と考えられます。クーリング・オフができます。

アドバイス

 ミシンの修理のために訪問してもらったのに、高額なミシンを勧められ契約しているので、訪問販売に該当します。訪問販売は「特定商取引法」で規制されています。業者は契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は書面を受け取って8日間です。
 契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフの通知を出しましょう。もし8日を過ぎてしまっても、チラシ広告には「修理します」とあったのに、業者に修理はできないと説明され、仕方なく高額なミシンの契約をしたときは広告や販売上の問題があります。
 なるべく早く消費生活センターに相談してください。

用語