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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 息子が名義貸しで携帯電話を契約。料金が払えず強制解約になった。

更新日:2022年4月1日

息子が名義貸しで携帯電話を契約。料金が払えず強制解約になった。

相談

16歳の高校生の息子が先輩に頼まれて携帯電話を契約して、お礼に1万円をもらった。「迷惑はかけない」という約束だったが、携帯電話会社から20万円の請求書が来た。先輩に苦情を言ったが、自分も頼まれただけという。払えないので放っておいたら強制解約になった。どうしたらいいのか。(40代、女性)

名義貸しのトラブルです。強制解約になったので今後は利用料金がかかることはありませんが、端末代とこれまでの利用料金は支払わなければならない可能性が高いと思われます。

アドバイス

 保護者の同意書など契約に必要な書類がそろえば、未成年者でも自分名義の携帯電話を契約することができます。携帯電話会社は契約後に、契約者本人に契約確認書を送っているので、この時点で不正契約であれば発見できます。ただし、この事例のように、名義を貸した本人が加担している場合は、発見が遅れます。また、未成年者契約の取消しも認められないことが多いです。
 料金の支払期限内に支払いがない場合は、強制解約になり、携帯電話事業者間で交換している不払者情報リストに、名前や住所等が掲載されます。その結果、一定期間内は携帯電話を新規に契約することができなくなります。
 自己名義の携帯電話を携帯電話会社に無断で譲渡することは携帯電話不正利用防止法で禁止されており、また不正契約された携帯電話の多くは、迷惑メールの発信や振り込め詐欺などの犯罪に使われている可能性があります。軽く考えて名義を貸したとしても、重大な犯罪行為に加担する結果にもなりかねません。簡単に名義を貸してはいけないと厳重に注意してください。
 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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