トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ネットワークビジネスのために健康食品を買ったが、誰も誘えない。
友人から「ネットワークビジネスをやれば、毎月10万円は稼げる」「健康食品を買うことが条件だが、収入がすぐに入るので大丈夫」と誘われた。1か月前に会員登録をして、健康食品を50万円で買った。しかし誰も勧誘できない。契約書はもらったが健康食品は開封していない。解約できるか。(20代、男性)
これはマルチ商法です。クーリング・オフ期間は20日間ですが、それ以降でも法律的に中途解約できる制度になっています。
「マルチ商法」とは、商品やサービスの契約をして販売組織に加入し、その後に友人や知人を誘って組織に加入させると、その人たちを勧誘したことで利益が得られるという仕組みで、「特定商取引法」により「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。契約書か商品を受け取ってから20日以内であれば、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間経過後でも、中途解約ができます。
入会して1年が経つ前に中途解約する場合は、解約時に、引き渡しを受けた日から90日を経過していない商品については、未使用の場合は代金の10%以内の違約金を支払えば返品できます。
この事例では、20日間のクーリング・オフ期間は過ぎていますが、中途解約ができ、会員登録して1か月で、商品も未使用なので違約金を払えば返品もできます。さらに、「毎月10万円は稼げる」「収入がすぐに入る」などと事実とは異なる説明をされているので、契約の取消しができる可能性も考えられます。消費生活センターに相談してください。
実際の仕組みは「マルチ商法」と同じであるにも関わらず、「ネットワークビジネス」と言い換えて勧誘している事業者もいますので気を付けましょう。
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