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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 電話で「以前の講座が終わっていない。退会費を払え」と言われ不安。

更新日:2018年5月11日

電話で「以前の講座が終わっていない。退会費を払え」と言われ不安。

相談

5年前に電話で勧められて行政書士の講座を申し込んだ。講座は途中で挫折したがクレジットの支払いは完了した。昨日、自宅に業者から電話があり、「講座を継続するなら新たな教材を購入し、やめるなら終了手数料がかかる」と言われ、どちらかを選ぶように迫られた。どうすればよいか。(30代、男性)

以前の契約は代金を完済しているので契約は終了しています。支払う義務はありません。電話勧誘販売の二次被害なのではっきり断ってください。

アドバイス

 電話勧誘販売は、事業者が電話をかけたり、メールなどを使って消費者に電話をかけさせて、その電話で勧誘し、申込みや契約をさせる販売方法です。「特定商取引法」で「電話勧誘販売」は規制されており、業者は氏名の明示義務や、断っている人への再勧誘の禁止、また、契約が成立したら、遅滞なく契約書を消費者に送ることなどが決められています。消費者は契約書を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)ができます。
 過去に被害にあった人に業者が再び接近し、被害にあわせることを「二次被害」と呼んでいます。
 この事例では、すでにローンの支払いが終わっているため、典型的な「二次被害」であり、消費者には何の義務もありません。従って、受講の継続や中止の手続きのために、新たな金銭的負担を求められるはずはありません。電話がかかってきたら、契約しないときっぱり断ってください。

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