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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸マンションをきれいに使い明け渡す前に掃除した。修繕費の請求は妥当か。

更新日:2018年5月11日

賃貸マンションをきれいに使い明け渡す前に掃除した。修繕費の請求は妥当か。

相談

15年住んだ賃貸マンションを退去した。入居中は掃除をまめに行い、退去時には換気扇を分解して掃除した。管理会社は、劣化はないので問題なしと言った。しかし、貸主からハウスクリーニング代、畳の表替え、換気扇清掃、床の張替費用など、敷金と同額の請求をされた。納得できない。(40代、女性)

借主には退去時に原状回復義務がありますが、自分できれいに掃除をすれば、専門業者を利用する必要まではありません。経年変化の修繕義務はありません。 

アドバイス

 不動産業者から「新築で入ったのだから、新築の時の状態に戻すように内装をリフォームする必要がある」と言われる例もありますが、退去時の原状回復義務とは、入居したときの状態に戻すということではありません。借主が契約で決められた使用方法を守り、一般的な住まい方をしていれば、入居の時の状態より室内の状態が劣化していても、そのまま貸主に返せばいいのです。
 契約書に、「退去時にハウスクリーニングやリフォーム費用を借主が負担する」という特約がない場合は、入居中に不注意で室内を汚したり壊したりしていなければ、そのまま貸主に引き渡しができます。退去時には、ゴミを処分し自分できれいに掃除をしてください。次の入居者を確保するグレードアップのために、貸主がハウスクリーニングを利用する費用は貸主が負担すべきものです。
 この事例では、契約書に特約がないか確認しましょう。貸主と借主との間で、特別の約束(特約)をすることは有効です。もちろん、特約はなんでも有効ということではありません。
(1)契約書に記載されていること。
(2)借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
(3)特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
などの条件を満たす場合に、貸主と借主の間で合意をすれば有効と考えられます。敷金の返還を交渉してみましょう。

用語