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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートを建て替えるからと、更新を拒絶された。どうしたらよいか。

更新日:2018年5月11日

賃貸アパートを建て替えるからと、更新を拒絶された。どうしたらよいか。

相談

来月更新を迎える賃貸アパート。1週間前に貸主から「築30年になり、建て替えのため更新しない。今月中に引越ししてほしい」と言われた。たしかに建物は古いし、建て替えが必要かもしれないが、いきなり言われても無理だ。貸主に交渉したが聞き入れてくれない。どうしたらいいのか。(30代、男性)

期間の定めがある賃貸借契約の場合、貸主が更新を拒絶するには期間満了の1年から6か月前の間に通知をする必要があります。また、正当事由が必要です。

アドバイス

 借地借家法では、期間の定めがある賃貸借契約の場合には、当事者が期間満了の1年から6か月前までの間に相手方に更新をしないという通知を出す必要があり、通知をしなかった場合にはこれまでと同一の条件で更新されるとみなされます。これを「法定更新」といいます。
 また、貸主が期間内に通知をしても、貸主が建物を使用する必要性など「正当事由」が必要です。正当事由というのは、
(1)建物の使用を必要とする事情
(2)契約の際、敷金や更新料が支払われていたか、家賃の滞納がないか
(3)建物の利用状況
(4)建物の現在の状況(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況など)
(5)その他、信頼関係を損なうような借主の契約違反行為があるか、などです。
また、立退料の補完にも考慮されます。
 この事例では貸主からの更新拒絶通知が定められた期間内にないことや建物が古いというだけでは正当事由にならないことを貸主に主張してください。

用語