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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートを退去したが敷金が戻らない。原状回復費用とは何か。

更新日:2018年5月11日

賃貸アパートを退去したが敷金が戻らない。原状回復費用とは何か。

相談

退去時の立会いで、貸主(管理会社)から「きれいに使用しているので修理代は安くするが室内クリーニング代は請求する」と言われた。請求書が届いたが、壁紙が全面張替えになり敷金がほとんど戻らない。契約書には「原状回復費用については借家人の負担」と書いてある。(20代、女性)

原状回復というのは、借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したなどにより、部屋の価値を減少させた場合に、元の状態に戻すことです。

アドバイス

 建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がることを「経年劣化」といい、ごく普通の使い方をして建物が劣化し価値が下がることを「通常損耗」といいます。
 賃貸物件の借主は、退去して建物を明渡す時には、原状に回復して返さなければなりませんが、経年劣化や通常損耗は、暮らしていれば当然のことなので原状回復の範囲に含みません。
 原状回復とは、あくまで借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したり、あるいは特別の使い方により室内の価値を減少させた場合に、元に戻すことをいいます。
 この事例では、契約書に「原状回復費用は借家人の負担」としか記載がなく、退去時にハウスクリーニング代や壁紙を張り替えるという特約がなければ、クリーニング代や壁紙の張替費用を負担する義務はありません。敷金の返還を要求できます。
 貸主と借主との間で、原状回復の原則と違う特別の約束(特約)をすることは有効です。もちろん特約はなんでも有効ということではありません。
(1)契約書に記載されていること。
(2)借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
(3)特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
などの条件を満たす場合に、貸主と借主の間で合意をすれば有効と考えられます。
 貸主と話し合いをしても解決できない場合は、少額訴訟制度の利用も考えましょう。

用語