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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 営業職員が来て思わぬ高額な保険を契約。クーリング・オフできるか。

更新日:2022年11月30日

営業職員が来て思わぬ高額な保険を契約。クーリング・オフできるか。

相談

6日前、保険の見直しと言って生命保険の営業職員が来たので、病気に備える保険に入ろうと思った。前の保険を医療特約付き終身保険に代えることにした。でも保険料が高く、年金生活では支払いが苦しい。やめることはできるか。最初の保険料は前の保険のお金で払うと言われた。(60代、女性)

生命保険は、申込日から8日以内はクーリング・オフができます。保険会社に書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により通知しましょう。

アドバイス

 前の保険契約を下取りして新たな契約の一部に当てる転換を利用しています。申込日が第一回保険料の払込日になります。すぐに生命保険会社へ、クーリング・オフの通知を出してください。
 保険には「保険業法」によりクーリング・オフ制度があります。クーリング・オフについて記載された書面を渡された日か、保険の申込みをした日のいずれか遅い日から起算して8日以内にクーリング・オフする旨を書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により保険会社に通知します。
 クーリング・オフできない場合もあるので、契約関係書面をよく読んで確認したうえで、保険会社の窓口に問い合せてください。

用語