トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 業者から駐車場の契約を打ち切ると通知があった。突然言われても困る。
2年ごとに更新する方法で、月極駐車場を借りてきたが、業者から2か月後に契約打ち切りにすると通知があった。契約書には「相手が契約を解除する場合には1か月前に通知する。それについては双方が従わなければならない」と記載があった。何とか続けてもらうことはできないのか。(20代、男性)
月極駐車場については借地借家法の適用はありません。貸主から契約打ち切りを通告されると契約は終了します。後は、話し合いをすることになります。
駐車場は借地借家法の対象ではありません。従って賃貸マンションのように契約期間が満了したときに、貸主と再び契約を続行する「契約更新」や、協議が整わなくても引き続き今までの条件で借りることができる「法定更新」の制度はありません。貸主からの契約解除は、基本的には契約条項によることになります。
この事例では、別の駐車場を探すか、貸主と話し合いをすることになります。
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