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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 17歳のときに包茎手術を受け、成人後もクレジット契約の支払いを続けているがやめたい。

更新日:2022年4月1日

17歳のときに包茎手術を受け、成人後もクレジット契約の支払いを続けているがやめたい。

相談

17歳のときに、雑誌広告を見て病院に包茎手術の相談に行き、「未成年でもみんな親に内緒で契約している」と言われ契約した。当日、手術台に乗ってから最初の説明の2倍の金額がかかると言われたが、仕方ないと思い承諾した。それ以来クレジット契約の月払い金を支払い続けてきたが、今は不要な手術だったと思う。これ以上払いたくない(10代、男性)

親の同意がない未成年者契約であっても、成人後にその契約を認める行為をすると取消しできなくなる場合があります。

アドバイス

 未成年者とは、18歳未満(※)の者のことをいいます。未成年者が親権者等法定代理人の同意を得ないで行った契約は、取消すことができます。これを未成年者契約の取消しといいます。
 ただし、未成年のときの契約でも、未成年者が成人してからも代金を支払うと、追認といって契約を取消すことができなくなる場合があります。
 この事例では、未成年のときに親の同意を得ないで契約していますが、成人後にクレジットの支払いをしているので、追認とみなされる可能性があります。未成年者契約の取消しは難しいかもしれません。しかし、契約時のクリニックの勧誘には、かなり問題があると思われます。消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

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