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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 下着の紹介販売に加入した。契約書に記載されていたクーリング・オフの8日は過ぎているが、やめたい。

更新日:2018年5月11日

下着の紹介販売に加入した。契約書に記載されていたクーリング・オフの8日は過ぎているが、やめたい。

相談

知人に「割のいいアルバイトがある。補正下着を買ってくれる人を紹介すれば、高額マージンがもらえる」と説明され、補正下着一式を買って、販売組織に加入した。しかし内気で人を勧誘できないし、商品も高額なので解約したい。契約書で「クーリング・オフは8日間」となっているが過ぎてしまった。(30代、女性)

マルチ商法では、業者はクーリング・オフ期間が20日間と記載した契約書を渡す義務があります。8日間と記載されていれば不備な契約書です。

アドバイス

 「マルチ商法」とは、商品やサービスの契約をして販売組織に加入し、その後に友人や知人を誘って組織に加入させると、その人たちを勧誘したことで利益が得られるという仕組みで、「特定商取引法」で「連鎖販売取引」として厳しく規制されている商法です。連鎖販売取引では、クーリング・オフ期間は20日です。
 この事例では、業者が渡した契約書では、クーリング・オフ期間を8日と記載しているので、連鎖販売取引のクーリング・オフ期間を正しく記載していない不備な契約書を渡したことになります。不備な契約書を渡された場合は、たとえ契約日から20日を過ぎていても、クーリング・オフができます。
 消費生活センターに相談してください。

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