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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「クレジットと割賦販売法」

更新日:2017年9月28日

クレジットと割賦販売法(かっぷはんばいほう)

「クレジット」という言葉は「信用」を意味します。商品やサービス(役務)の代金を支払う際に、消費者が自分の信用を担保にクレジット会社からお金を借りる仕組みです。ただし、銀行や消費者金融からお金を借りる場合と異なり、クレジット会社から借りたお金は消費者には渡されず、クレジット会社はそのまま販売会社に立替払い金として支払い、消費者はクレジット会社に後払いで手数料(利息)をつけて支払い(返済し)ます。手元にお金がなくても、クレジットを利用することで高額な商品を購入することができますが、支払総額が増えることになります。

1 割賦販売法

クレジットを規制している法律は、割賦販売法です。

分割で後払いをすることは、消費者にとって、初回の支払いが少額で済むため高額な契約が可能になりますが、支払総額が分かりにくくなります。また消費者は販売会社と売買契約、クレジット会社とクレジット契約をそれぞれ結び3者間の契約となり仕組みが複雑になるため、消費者トラブルになる場合があります。

現在利用されているおもなクレジットの方式には、店舗でクレジットカードを提示したり、通信販売などでクレジットカード番号や有効期限を入力または伝えることによって決済する方法(包括クレジット)と、商品や役務の契約をする都度、分割払いの契約書面を交わして行う方法(個別クレジット)があります。図は、クレジットカードを利用した場合(包括クレジット)のクレジット契約の仕組みを示していますが、カードなどを利用しない場合(個別クレジット)も仕組みは同じです。

いずれも、クレジット会社に対して一定の方法により、2カ月以上の後払いで支払う方法が対象となります。したがって「翌月1回払い(マンスリークリア)」は、割賦販売法の適用外であり、現金で支払った場合と同じ扱いになります。

近年、クレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加し、今までとは違った取引形態も多く見受けられることから、安全・安心なクレジットカード利用環境の実現に向け、平成28年法律改正が行われました。(平成28年12月9日公布、1年6カ月以内に施行)

クレジットカードのしくみ

2 クレジット契約の注意点

リボルビング払いの注意

 クレジットカードを利用してリボルビング払いをするケースが増えています。リボルビング払いとは、利用金額や件数に関わらず、毎月一定の額、または一定の割合をクレジット会社に支払う方法です。毎月の支払額が平準化されるので、支払やすい反面、利用状況を把握しにくいため、支払困難に陥る可能性があるので、金銭管理に自信がない場合は注意が必要です。

購入の都度、分割払いの契約をする場合(個別クレジット)の注意

 クレジット契約書面の交付義務があります。商品やサービスなどの契約内容や手数料、支払総額、月々の支払額などについて確認をしましょう。消費者は、クレジット契約書面に、年収など与信のために必要な情報を正しく記入しなければなりません。また、クレジット会社から確認の電話が入るので、具体的に契約内容などについて確認をしておきましょう。
販売契約がクーリング・オフできる場合には、販売契約とともに個別クレジットもクーリング・オフができます。

支払停止の抗弁

 販売方法や商品、サービスに問題があった場合、消費者は販売会社と交渉しますが、クレジット会社に対して、トラブルが解決するまでは支払を拒むことができます。これを「支払停止の抗弁」と言います。クレジット会社には、販売会社との間で起きているトラブルの状況(抗弁事由)を記載したうえで、支払停止を求める通知を書面で出します。この書面を「支払停止の抗弁書」と言います。クレジットの請求をいったん停止した状況で、販売会社とトラブル解決のための話し合いをします。
なお、支払停止の抗弁は、4万円以上(リボルビング払いの場合は3万8千円以上)の取引が対象となります。

所有権留保

 クレジットの支払が完了するまで商品は自分の所有物とはならず、クレジット会社に所有権があります。商品を勝手に処分したりすることはできません。

「期限の利益」の喪失

 支払が期日に遅れ、催促された指定日までに支払われなかった場合は、残金を一括で請求されます。もはや「後払い」ができない状況になります。消費者にとって「支払を期限まで待ってくれる」という利益がなくなるので、「期限の利益」の喪失と言います。支払が遅れた場合は遅延損害金が加算されます。

3 平成28年割賦販売法の改正点

加盟店管理の強化

 クレジットカード加盟店契約事業者(アクワイアラー)について、登録制度とし、加盟店に対して調査等の義務が課せられました。またアクワイアラーと同等の機能を有する決済代行業者に対しても登録制度が取り入れられます。
*アクワイアラーとは国際ブランドのクレジットカードを利用する際の加盟店を管理する事業者
*決済代行業者(PSP=ペイメント・サービス・プロバイダ)とは、クレジットカード取引において、カード会社と加盟店の契約を取り次ぎ、カード決済システムを提供する事業者

加盟店のセキュリティ対策の義務化

 カード情報の漏洩対策の為、クレジットカード番号の適切な管理、不正利用防止、ネット取引における不正使用対策等が義務付けられます。(クレジット決済端末のIC化、ネット上での成りすまし対策)

書面交付義務の緩和

 クレジットカード利用時(分割・リボ払い等2月超)の加盟店の書面交付義務を緩和し、電子メール等による情報提供が可能となります。

平成28年改正の特定商取引法に連動した改正

訪問販売に加え、電話勧誘販売に関する個別クレジット契約にも過量販売解除制度を導入
・事業者が「重要事項の不実告知」や「重要事項の故意の不告知」等の違法行為を行った結果、消費者が誤認して、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者はその意思表示を取り消すことができます。この取り消しができる期間を、追認することができる時から6カ月とされていましたが、1年に延長されます。