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更新日:2017年9月27日

や行

家賃保証

投資用マンションの販売のセールスで、販売会社が、空室になり家賃収入がないリスクを防ぐために、購入者に約束するもの。土地のオーナーとビルやアパートを建築する契約をした建設会社がその建物を丸ごと1棟借り受けて、転貸するサブリース契約でも、家賃保証を付けることがあります。
空室になって保証した事業者の家賃負担が大きくなると、家賃減額を要求されることもあります。また、事業者の経済状態により支払いが滞ったり、倒産した場合は家賃保証があっても空手形になる危険性があります。

預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律)

預金者に過失のない偽造・盗難キャッシュカード被害の原則全額補償を金融機関に義務付けている法律です。
なお、盗難通帳やインターネット取引による不正引き出しによる被害については、「銀行界の不正払戻しに関する自主ルール」で偽装カードなどと同様に預金者に過失がなければ全額金融機関が補償すると取り決めています。

預金保険制度

預金の預け先である金融機関が破綻した場合、預金は預金保険制度によって保護されます。
当座預金や利息の付かない預金は、「決済用」として全額保護されます。利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補填のある金銭信託(ビッグなど)等は、「1金融機関につき預金者1人あたり、元本1000万円までとその利息」」が保護されます。
銀行等が合併したときは、その後1年間に限り、「1000万円×合併した金融機関の数+その利息」が保護されます。外貨預金、元本補填のない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等は、預金保険の対象ではありません。

預託法(よたくほう)

「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」といいます。商品や権利を一定期間預かり、利子など財産上の利益の提供を約束する契約、または、一定期間後の買取りを条件として、商品や権利を預託する契約について、預託者の保護をはかったものです。
預託法適用において、「一定期間」とは3ヶ月以上の期間とされ、「商品や権利」とは貴金属及びそれを用いた装飾品、和牛を含む家畜類、観葉植物、ゴルフ場会員権その他の施設利用権などです。
業者は、契約前に概要書面を、契約締結時に契約内容を明らかにした書面を渡す義務があります。契約書を受取った日から数えて14日以内であればクーリング・オフができます。また、14日を過ぎてしまっても中途解約することができ、その場合の違約金の額は契約金額の10%以内に制限されています。