ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「電話勧誘販売」

更新日:2022年11月30日

電話勧誘販売

電話勧誘販売は、「特定商取引法」で規制対象とする販売形態です。
電話勧誘販売とは、事業者から消費者の自宅や職場に電話をかけたり、消費者から電話をかけさせたりし、その電話で商品やサービス等の勧誘をして申し込みを受ける販売方法です。
消費者が申し込んでいないのに「商品を送る」と電話をかけ、電話での勧誘を断っても商品を送りつけて代金を請求するなどの強引な手口で販売した事業者が電話勧誘販売事業者として行政処分を受けた例もあります。
平成28年の法改正で、過量販売解除制度が定められました。(平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

電話勧誘販売での代表的なセールストーク

  • お子さんの受験には当社の教材がお勧めだ。サポートがあるので必ず合格する。 
  • 当社の教材で勉強し資格試験に合格すれば、在宅でパソコン入力の仕事ができる。 
  • カニは好きか。今なら2万5000円を2万円にする。 
  • 健康食品を試してみないか。
  • あなたが持っている山林を高額で売るために草刈りの契約をした方がよい。

事業者の氏名等の明示義務

事業者は、電話勧誘販売を行うときには、事業者の氏名、勧誘を行う人の氏名、販売しようとしている商品、勧誘する目的であることを告げなければなりません。

再勧誘の禁止

事業者が電話勧誘を行った際、契約しないと意思表示をした人に対して、勧誘の継続をしたり、再勧誘をすることを禁止しています。

書面交付義務

事業者は、契約の申込みを受けたとき、あるいは契約したときには、速やかに契約書面を交付することが義務付けられています。契約書に記載しなければならないことは、商品(役務・権利)の種類、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名、担当者名、契約日、商品の型式・種類・数量等です。

クーリング・オフ制度

電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。
契約解除後は双方が原状回復義務を負うことになり、事業者は受け取った代金、取引料を返還し、消費者は商品を返還します。商品の引き取り費用も事業者負担です。事業者は、損害賠償や違約金の請求はできません。
また、クーリング・オフの通知については、はがき等の書面もしくは電磁的方法(電子メールの送付等)で行うこととされています。クーリング・オフの通知は証拠を残すために、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

意思表示の取消し

勧誘に際して事業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の法改正で取り消しができる期間を、追認できる時から6カ月が1年に延長されました。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

過量販売契約の解除

平成28年の法改正により電話勧誘販売で、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品(役務・特定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または契約の解除ができることとなりました。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)
*この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様のルールが適用されます。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)