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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「多重債務と債務整理の方法」

更新日:2017年10月27日

多重債務と債務整理の方法

多重債務とは、複数の業者からお金を借りることをいい、多重債務に陥った人を、「多重債務者」といいます。
多重債務になると、多くの人は返済の目途(めど)が立てられないまま、「借金返済のための借金をする」という自転車操業を繰り返しています。このような場合は、早急に、何らかの方法で「債務(借金)の整理」をしなければなりません。債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの方法があります。

1 任意整理

返済を続けていくことを前提とした債務整理の方法です。
現在残っている債務を、利息制限法の利率(年利15%~20%)で計算しなおし、債務者の収入や支払能力に応じて、事業者と支払条件を交渉する方法です。
個人が事業者と交渉するのは難しいため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。長期間にわたり高金利の返済をしてきた場合などには、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が大幅に減ったり、過払いになっている場合があります。概ね3年で返済(貸金事業者との話し合いで5年もあります)することになります。

2 特定調停

簡易裁判所で行う生活の立て直しを図るための手続きで、支払いの目途(めど)が立つことが前提条件です。調停委員会で生活の状況やこれからの返済方法などを話し合い、債権者全員の合意が得られることが条件なので、合意が得られなければ斡旋不調になる場合もあります。
利息制限法の利率(年利15%~20%)に計算しなおしを行って、債務総額を確定した上で、将来利息をカットして3年程度で返済する計画を立てます。

3 個人民事再生

住宅ローンを除く債務の額が5000万円以下で、「今後の安定収入が見込める人」を対象として、生活の再建を行います。
利息制限法による計算しなおしを行って、借金の額を確定し、最低弁財額要件により、返済額を確定します。債務額が500万円以下であれば100万円を3年間で分割して返済します。
住宅ローンの延長が可能なため、住宅を手放さずにすみますが、住宅ローンの返済は免除されません。再生計画案を考えなければならないので、弁護士に依頼しないと手続きが難しいでしょう。

4 自己破産

多額の債務を抱えた人が返済の見込みがない場合に利用する債務処理の方法です。
不動産などの一定額以上の財産を処分しての再出発になります。速やかに生活再建を促す手段です。実際の手続きは、裁判所に申し立て、破産決定をしてもらいます。
その後、免責の申し立てを行って免責決定を受ければ、税金などを除く全ての債務がなくなりますが、ギャンブル等の借金は免責されない場合があります。  また、再度の免責は免責決定から7年を経過しないと免責不許可となります。
破産決定を受けると、弁護士・宅地建物取引士・証券外務員・保険募集人・損害保険代理人・警備員・後見人などの仕事に就けなくなりますが、免責が決定すればこれらの制限はなくなります。信用情報機関に事故情報として登録されるため一定の期間は借金やクレジット契約ができなくなり、クレジットカードも作れません。