トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 1回だけの「お試し」のつもりが、定期購入に?!~格安な「お試し価格」だけで判断せず、契約内容をよく確認しましょう!~
更新日:2026年7月30日
令和8年7月30日
↓ まんが版相談事例 ↓

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SNSを見ていたら、「定価2万円のシミ取りクリームがお試し価格2,000円」「定期縛りなし」と表示された広告が出てきた。興味を持ち、1回だけ試すつもりで申し込んだ。商品到着後、使用したが効果は感じられなかった。1か月後、また同じ商品が届き、2万円の請求書が入っていた。驚いて販売会社に電話したが、なかなかつながらず、ようやく連絡が取れて返品を申し出ると、「返品は可能だが、初回のみで解約する場合は定価との差額1万8千円を請求する。」と言われた。2千円だけのつもりだったので不満。(50歳代 女性)
ここ数年、都内消費生活センターには、インターネット通販の定期
購入に関する相談が、5千件前後と多数寄せられています。令和7年度
でみると、契約当事者が50歳代以上の相談が、全体の約77.5%を占め
ます。特に、SNS広告の格安な「お試し価格」を見て、1回だけのつも
りで申し込んだところ、実は定期購入だったという相談が多くなって
います。
広告に「お試し価格」「定期縛りなし」とあっても、解約を申し出
るまで商品が届く定期購入になっていることがあります。2回目の商
品が届いて初めて気付き、初回のみで解約しようとすると、定価との
差額を請求される場合もあるので注意が必要です。
広告の表示だけで判断せず、購入条件などを最終確認画面や規約等で必ず確認しましょう。
【確認しておきたい主な項目】
□ 1回だけの購入か、複数回の購入が条件の定期購入ではないか
□ 解約を申し出るまで商品が継続して届く定期購入になっていないか
(定期購入の場合)
□ 継続期間や購入回数、各回に届く数量はどうなっているか
□ 2回目以降の代金や支払総額はいくらになるか
□ 解約条件の内容(返品特約の有無、解約時に違約金や差額請求はないか)
□ 解約する場合の連絡方法や、解約できる期間はどうなっているか
申込みの「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しておきましょう。トラブルになったときに、申込時の表示内容を確認するための重要な記録になります。
「最終確認画面」の表示が分かりにくく、誤認して申し込んだ場合は、契約を取り消せることがあります。困ったときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談担当
電話番号:03-3235-1219