ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 不用品の買取りだけのはずが、貴金属も買い取られてしまった!~訪問購入は高齢者のトラブルが多いので、注意しましょう~

更新日:2023年12月19日

不用品の買取りだけのはずが、貴金属も買い取られてしまった!~訪問購入は高齢者のトラブルが多いので、注意しましょう~

消費者注意情報

令和5年12月19日

相談事例 

昨日高齢の義父が買取業者からの電話を受け、廃棄したい健康器具があったので来訪を承諾したようだ。
買取業者から、「貴金属はないか」と何度も聞かれたため、仕方なく義母の遺品のアクセサリー類を見せたところ、まとめて1万円で買い取ると言って持っていったと言う。
確認したところ、大事なパールネックレスが見当たらず、明細書にも記載がない。
クーリング・オフをして全部返してもらいたい。(契約当事者 90歳代)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

買取りを依頼していない物品を見せるよう迫られても、きっぱりと断りましょう! 

事業者が消費者宅等で物品を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法で、必要事項を記載した書面の交付やクーリング・オフ、禁止事項などのルールが定められています。
本事例のように、事業者が来訪時に、依頼した物品以外に貴金属等の買取りを勧誘する行為は禁止されています。
依頼していない物品を見せるよう迫られても、きっぱりと断りましょう。

契約書は必ず受け取り、物品の明細が正確に記載されているか、確認しましょう! 

トラブルを防ぐため、契約書は必ず受け取り、引き渡す物品の明細(物品名、特徴、価格)や事業者名など、内容をよく確認しましょう。
また、クーリング・オフ期間(書面受領日から8日以内)は、物品の引渡しを拒否でき、その間は渡した物品の返却を求めることも可能です。

事業者を一旦家の中に入れると、勧誘を断りにくくなりがちなので注意しましょう!

特に、高齢者の方は1人で対応するのは避け、信頼できる方に同席してもらいましょう。

困った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう!
家族や周囲の方からの相談も可能です。

おかしいなと思ったら、一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。
訪問購入に関する契約当時者は、高齢者(60歳以上)が全体の7割近くを占めます。
契約当時者が80歳以上の場合、家族及び第三者からの相談が半数以上となっており、周囲の気付きが解決につながっています。
消費生活センターでは、ご家族やホームヘルパー、ケアマネなど周囲の方からの相談も受け付けています。
高齢者宅で見慣れない契約書を見つけたり、様子がおかしいと思ったら、すぐに相談してください。
令和5年度上半期訪問購入件数

 

東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155
高齢消費者見守りホットライン
(ご家族・ホームヘルパー・ケアマネージャー等からの通報・問い合わせ) ✆ 03-3235-1334

お近くの消費生活センター     局番なし✆ 188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

印刷用PDFはこちら(PDF:576KB)

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当