トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「医療ダイエット6か月無料」の広告は本当?~美容医療契約は高額になりがちです。慎重に検討を!~
更新日:2025年7月31日
令和7年7月31日
ネット動画で「医療ダイエットコース6か月無料」という広告を見て興味を持ち、クリニックに出向いた。カウンセラーに広告の「医療ダイエットコース」を希望したところ、「総額100万円以上の長期コースを60回(5年)分割払いで契約した場合に6か月分の支払いが免除される仕組み。この契約ができる人には条件があり、あなたの体型、体重は対象外」と説明され、脂肪溶解注射、脂肪冷却、処方薬を組み合わせた「3か月90万円のコース」を勧められた。カウンセラーから「今決めれば半額割引にする」と急かされ、十分考える間もなく医療ローンで契約してしまった。高額で支払いが不安なので解約したい。(20歳代 女性)
都内の消費生活センターでは、美容医療(脱毛、脂肪の減少など)に関する相談が増えています。特に29歳以下の方からの相談の割合が高くなっています。
広告に「〇か月無料」という表示を見かけますが、
よく見ると小さな字で適用条件が書かれていること
があります。医療ダイエットなどの場合、対象とな
る体型等が限定されていたり、薬代・追加施術が別
料金となるケースもあります。安さを強調した広告
をうのみにせず、広告の適用条件や規約等をよく確
認しましょう。
トラブルの中には「あなたは広告のコース対象外だ」などと言われ、別の高額なコースに誘導されたり、「今決めれば割引する」などと契約を急かされるケースが見られます。美容医療は病気や怪我と違い、直ちに治療が必要なものではありません。その場ですぐに焦って契約せず、一度持ち帰って冷静に検討しましょう。
施術費用が高額でローンを利用する場合、支払回数が多いと分割手数料の負担も大きくなるので注意が必要です。ローンで契約する前に必ず、支払回数、分割手数料の額、支払総額がいくらになるかをしっかり確認しましょう。
美容医療の契約で、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。また、8日を過ぎていても中途解約ができます。不安になったり、トラブルになったりした場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 |
<消費生活にかかわる東京都の情報サイト「東京くらしWEB」>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当
電話番号:03-3235-1148