トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 賃貸アパート退去時に高額な原状回復費用を請求された!~契約書や費用の内容等をよく確認しましょう!~
更新日:2026年3月18日
令和8年3月18日
ペット飼育可能な賃貸アパートで、小型犬1頭を室内で飼育していた。5年居住後転居し
たが、原状回復費用として24万円の請求書が届いた。内容を見ると、ペットによる汚損・
破損などに対する修繕費用だった。契約書には、ペットによる汚損・破損は全額借主負担
との特約があるが、納得できない。(20歳代 男性)
都内消費生活センターには、賃貸アパートに関する相談が、毎年
多数寄せら
れています。特に20~30歳代の方からの相談が多く、その中でも、原状回復
に関するものが目立ちます。
原状回復とは、通常使用の損耗や経年変化以外の故意・過失等により生じて
しまった傷や汚れを復旧させることを言い、元のきれいな状態に完全に戻すわ
けではありません。
また、一般的に、ペットによる汚損・破損、結露の放置により拡大したカビ・シミや煙草等のヤニ・臭いなどは、通常の使用を超える損耗と判断されています。
原状回復について、入居時に交わした契約書に退去時のクリーニングに関する特約が記載されている場合は、
その特約に従うことになります。ペット飼育可能物件の場合も、ペットによる汚損等について特約を定めている
ケースが多いので、契約書をよく確認しましょう。なお、ペット飼育禁止物件の場合は、契約違反となるのでペ
ットに係る原状回復費用は借主の負担となります。
原状回復費用を請求された場合、負担部分や経過年数を考慮し交渉する余地はあるので、費用の内容等につい
て、納得がいくまで説明を求めると良いでしょう。
また、退去時の状態がどうであったかを後日証明することは難しいので、貸主に対して退去時の立ち会いと確
認は必ず求めましょう。その際、日付記録のある写真撮影等をしておくと有用です。
原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、国土交通省が作成したガイドラインがあります。
*参考* 国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
退去に伴う原状回復の精算内容をよく確認し、納得がいかない場合には、貸主側に説明を求めましょう。お困
りの際は、消費生活センターにご相談ください。
|
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 |
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当
電話番号:03-3235-1148