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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 身に覚えのない高額請求が!~子供のオンラインゲームでの課金トラブルに気をつけて~

更新日:2025年9月26日

身に覚えのない高額請求が!
~ 子供のオンラインゲームでの課金トラブルに気をつけて ~

消費者注意情報

令和7年9月26日

相談事例 

 クレジットカードの利用明細に、利用した覚えのない複数の請求があり、合計80万円となっていた。驚いて確認するとオンラインゲームの請求だったため、小学生の息子に尋ねたところ、以前渡した私の古いスマホを自宅のWi-Fiにつなげて使用し、オンラインゲームで課金をしていたことが分かった。息子がそんなことをしているとは知らなかった。請求を止めることができないか。(40歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

★ スマホのアカウントや決済情報、パスワード等の管理を徹底しましょう

 都内消費生活センターには、子供が無断でオンライ
ンゲームに高額な課金をしてしまったという保護者か
らの相談が多く寄せられています。特に、小・中学生
の場合が多く、課金額が100万円を超えた例も見られ
ます。
 子供に保護者が使用しているスマートフォンやタブ
レット端末等を使わせるときは、保護者のアカウント
をログオフ
しましょう。また、クレジットカード情報
の登録状況やキャリア決済の設定状況を確認
するとと
もに、日頃からパスワード等の管理を徹底しましょう。
相談事例のように、保護者の古いスマホを子供に使わ
せる場合であっても、アカウントにログインした状態
のままだと、大人の使用として認識され課金できてし
まうので注意が必要です。
 また、子供にスマホ等を与える際は、ペアレンタル
コントロール機能を利用
し、課金を承認制に設定するなど保護者が管理できるようにしましょう
 ※ 子供が使う情報通信機器等の利用を親が監視して制限する機能。具体的には、フィルタリングをかけたり機器の諸設定の変更
  をしたりすること。

★ 未成年者が行った契約は、取消しができる場合があります

 民法では、未成年者が保護者の同意を得ないで行った契約は、取り消すことができるとされています。ただし、多くのゲーム提供事業者では、ゲーム利用時に画面上で年齢確認を行ったり、未成年者の場合には保護者の同意を求めたりしており、子供が年齢を成年と偽った場合や、保護者の管理不足があった場合などは取消しが認められないことがあります。

★ 親子でゲームを利用する場合のルールを決めておきましょう

 子供自身が適切にゲームを利用できるよう、親子でゲームの内容や課金の仕組み等を一緒に確認し、使い方について十分話し合ってルールをつくっておくことが大切です。

★ 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう

東京都消費生活総合センター    03-3235-1155
お近くの消費生活センター     局番なし  188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

  印刷用PDFはこちら(PDF:386KB)

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当

電話番号:03-3235-1148