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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > マッチングアプリで知り合った人に勧められ高額契約することに・・・~若者でよくある副業トラブル~

更新日:2026年2月25日

マッチングアプリで知り合った人に勧められ高額契約することに・・・
~若者でよくある副業トラブル~

消費者注意情報

令和8年2月25日

 ↓ まんが版相談事例 ↓


印刷用PDF(まんが版相談事例)はこちら(PDF:18,213KB)

相談

 マッチングアプリで知り合った女性が副業に興味があるならと、儲かる副業を知っている人を紹介してくれた。一緒に喫茶店で副業の話を聞いた後、更に稼げるという110万円のコンサルティング契約を勧められた。「お金がない」と伝えたところ、「すぐに元は取れて返せるよ」と消費者金融3社からの借入れを指南された。指示に従い、3社のアプリをインストールして年収を多めに入力し、借金の申込みをした。すぐに与信が通り、近くのコンビニでお金を下ろし、現金で支払ってしまったが、2か月経ってもコンサルティングからのアドバイスもなく稼げないため、借金を返済できない。解約したい。(20歳代 男性)                 

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

★ 副業に関する相談の「4割」は若者(29歳以下)から寄せられています

 都内の消費生活センターに寄せられる相談で、「副業
に関するトラブル(サイドビジネス商法)」のうち約4割
が、また「副業トラブルに限らず借金を強要されるトラ
ブル(クレ・サラ強要商法)」のうち約7割が、29歳以下
の若者からの相談です。
 副業の話を聞きに行ったはずが、「簡単に稼げるよう
になる」「更に儲かるから」と「コンサルティング」や
「サポート」の契約を持ち掛けられ、契約した後で、
「サポート提供がない」「まったく稼げない」ため解
約・返金できないかと相談してくるケースが多いです。
相手は言葉巧みに勧誘してきますが、うのみにせず、
その場での契約は控えましょう。
 
特にマッチングアプリやSNSのDMなど「ネットがきっかけ」で知り合った人から紹介された契約は、慎重に対応したほうが良いでしょう。

★ その契約は、借金してまでする必要があるか、よく考えて!

 高額な契約を勧められた時に「お金がない」と言うと、消費者金融などからの借金を指南されるケースが多くなっています。その指示に従って相手に現金で支払ってしまうと、解約・返金を希望しても、お金を取り戻すことは非常に難しく、そればかりか借金の返済だけは残るという事態が発生します。本当に借金する必要があるか申込みをする前に冷静に考えましょう。

★ 困ったら、お近くの消費生活センターへご相談ください

 副業をするはずが、別の「高額契約」を促されたら、消費生活センターへご相談ください。

東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター    局番なし✆ 188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談担当

電話番号:03-3235-1219