トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > クーリング・オフの通知は電子メールでも可能です! ~申出画面や書面は必ず保存しておきましょう~
更新日:2023年9月14日
令和5年9月14日
医療脱毛クリニックで全身脱毛4回コース(契約期間1年)を契約し、クレジットカードで契約金額20万円を支払った。
2日後、高額な契約のため、電子メールでクーリング・オフを申し出た。
翌日クリニックから、「記入が必要な書面があるので来院して欲しい」と返信があり、10日後の日時を指定されたため、その日に出向いた。
すると、メールでの申出を認めず、来院した日がクーリング・オフ期間(8日)を過ぎているので、解約手数料20%を差し引いて返金すると言われた。
契約の2日後に電子メールでクーリング・オフを通知し、事業者も確認しているのに納得できない。(40代 男性)
クーリング・オフは、はがきなどの書面に限らず、電子メールや事業者のウェブサイトの専用フォーム、SNSやアプリのダイレクトメッセージ、FAXなどの電磁的記録による通知も可能です。
クーリング・オフは、発信主義ですので、クーリング・オフ期間内に発信(発送)すれば効力が発生します。
クーリング・オフの通知には、契約が特定できる情報(契約年月日、契約者名、商品名、契約金額等)やクーリング・オフ発信日を必ず記載してください。
また、証拠を残すため、電子メールであれば送信メールを、ウェブサイトの専用フォーム用であれば画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
はがきで申し出る際も、必ず両面のコピーを取ってから、簡易書留など記録が残る方法で送りましょう。
代金をクレジットカードで支払った場合は、クレジット会社にも同時に解約する旨を通知してください。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフが可能か分からない場合や不明な点があったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
※クーリング・オフの詳細については下記を参照してください。
→ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/k_c_off/
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当