トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「いつでも解約できる」と広告に書いてるのに、解約できない…!!~定期購入の契約は、解約期限や方法などを必ずよく確認しましょう~
更新日:2023年3月27日
令和5年3月27日
動画サイトの広告で、「通常7,000円の化粧品が今だけお試し1,500円」と格安になっているのを見た。
「回数縛りなし」「いつでも解約できる」とあったので、1回目を購入し、合わなければ解約すればよいと思い、申し込んだ。
2回目以降を解約しようと電話をしているが、いつも混み合っていてつながらない。
スマホでサイトに解約申し入れをしたが、うまくいかなかったようだ。
数日後、同じ化粧品が3本と約2万円の請求書が届いてしまった。
どうしたらよいか。(60歳代:女性)
2022年6月より改正特定商取引法が施行され、誤認させる表示など「詐欺的な定期購入商法」は取消しの主張ができるようになりました。
不安に思ったりトラブルが生じた場合は、消費生活センターに相談しましょう。
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口) |
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/honnin-form.html
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。