トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 賃貸アパートの原状回復費用の請求額にびっくり!~精算内容をよく確認!退去時は写真撮影をしておきましょう!~
更新日:2025年3月4日
令和7年3月4日
3年間居住した家賃79,000円の賃貸アパートを3か月前に退去した。退去時の立ち会いを貸主に求めたが、「行けない」と言われ、その際、「原状回復費用は、入居時に納めた敷金(1か月分)で足りる」と言われた。ところが、先日、原状回復費用の追加分として68,000円の請求書が送られてきた。内訳としてエアコンクリーニング、クロス全面貼り替えなどが記載されていたが、通常の使用の範囲で居住していた。敷金で精算になると言われたのに、追加請求を受け納得がいかない。(20歳代 男性)
都内消費生活センターには、賃貸アパートに関する相談が、
毎年多数寄せられています。特に20~30代の方からの相談が多く、その中でも、原状回復に関するものが目立ちます。
原状回復とは、通常使用の経年劣化以外の故意・過失等により
生じてしまった傷や汚れを復旧させることを言い、元のきれいな
状態に完全に戻すわけではありません。賃借人が原状回復を求め
られる例として、結露の放置により拡大したカビ・シミや煙草等
のヤニ・臭いなどがあげられます。
事例のような予想外の追加請求を受けたというものや、つけた覚えのない傷や汚れ等の原状回復費用を請求されたなど、退去時に遭うトラブルは様々です。
退去時の状態がどうであったかを後日証明することは難しいです。そのため、貸主に対して退去時の立ち会いと確認は必ず求めましょう。その際、日付記録のある写真撮影等をしておくと有用です。
入居時に気になる箇所がある場合も、記録に残しておくと退去時のトラブル回避の一助になります。また、原状回復については、契約書に退去時のクリーニングなどに関する特約が記載されていることがあり、その場合はその特約に従うことになります。契約前に書面をよく読んで、わからないことや気になることは、納得がいくまで説明を受けておきましょう。
原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、国土交通省が作成したガイドラインがあります。一読しておくとよいでしょう。
※参考※ 国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
退去に伴う原状回復の精算内容をよく確認し、納得がいかない場合には、貸主側に説明を求めましょう。お困りの際は、消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 |
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当
電話番号:03-3235-1148