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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 引越事業者が作業中に家具を破損してトラブルに!~引っ越しに伴うトラブルに注意しましょう!~

更新日:2026年3月16日

引越事業者が作業中に家具を破損してトラブルに!
~引っ越しに伴うトラブルに注意しましょう!~

消費者注意情報

令和8年3月16日

相談事例 

 1か月前の引っ越しで、作業員がテーブルを落として、天板の一部が欠けてしまった。引越事業者から、修理対応が困難なため、減価償却を考慮した4万円の賠償額が提示されている。テーブルは1年前に6万円で購入したもので、現在も同じ価格で販売している。6万円の賠償を希望したい。(50歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

★ 引っ越しに関する相談が多く寄せられています

 都内消費生活センターに寄せられる引っ越しに関する相談件数は増
加傾向にあります。中でも、引越作業による家具や電化製品等の損傷
や物品の紛失などの補償に関するトラブルが目立ちます。

★ 荷物等の賠償額は、購入時の金額ではありません!

 国内の引越事業者(以下「事業者」という。)の多くは、国が定め
た「標準引越運送約款」を使用しています。この約款では、引越荷物
の損傷や紛失について、事業者が注意を怠らなかったことが証明でき
ない場合は、事業者は生じた損害を賠償する
責任を負うとされていま
す。
 事業者側の落ち度で損傷などがあった場合の対応は、通常、修理か
代替品の引渡しとなりますが、それらが困難な場合は金銭での賠償に
なります。金銭賠償の場合は、引越時点での価値相当額となるため、
使用年数に応じて安く(減価償却)なり
、購入時の価格や新品を購入
する金額が支払われるわけではないので注意が必要です。賠償額を提
示されたときは、事業者に根拠を確認しましょう。

★ 引っ越しを終えたら、すぐに荷物等の状態を確認しましょう!

 時間が経つと損傷等の原因の特定が困難になります。また、引渡しから3か月を過ぎると事業者の責任が消滅しますので、引っ越し後すぐに荷物等の状態を確認することが重要です。損傷等を発見した場合は、すぐに事業者に連絡しましょう。トラブルを避けるため、引っ越し前後の状態を写真等で記録しておくと良いでしょう。

★ お困りの際には、お近くの消費生活センターに相談しましょう!

東京都消費生活総合センター    03-3235-1155
お近くの消費生活センター     局番なし  188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

  印刷用PDFはこちら(PDF:372KB)

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当

電話番号:03-3235-1148