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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 授業料の安さに惹かれて体験授業を受けたら、高額な教材も購入することに!~家庭教師の契約に関するトラブルに注意~

更新日:2026年5月28日

授業料の安さに惹かれて体験授業を受けたら、高額な教材も購入することに!
家庭教師の契約に関するトラブルに注意

消費者注意情報

令和8年5月28日

相談事例 

 中学生の息子のためにネットで家庭教師を探していたら、授業料が安いオンライン家庭教師を見つけた。資料請求したところ、事業者から電話があり無料体験授業を勧められた。昨日息子がオンラインで体験授業を受けた後、事業者から金額等の説明があった。家庭教師は月4回受講でき1回当たり2,000円と安いが、そのほかに中学3年間分のテキスト(3教科)約40万円の購入が必要だと言われた。予想外の金額に驚いたが、息子がやる気を見せたため、その場で契約してしまった。しかし、よく考えると高額なので解約したい。(40歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

★ その場ですぐ契約せず、契約内容をよく確認しましょう!

 都内の消費生活センターには、家庭教師に関する相談が寄せら
れており、増加傾向にあります。授業料の安さを強調した広告に
惹かれて体験授業を受けた後、広告に記載のない教材の購入など、
ほかの費用が必要だと勧誘されることがあります。また、家庭教
師のように長期にわたるサービスの場合、途中で解約したくなる
事情(内容や質が合わない、効果がない、引越しなど)が生じ、
解約料をめぐってトラブルに発展することがあるので、注意が必
要です。
 トラブルを防ぐため、勧誘されてもその場ですぐに契約せず、
教材の内容や必要性、支払額、解約条件などの契約内容をよく確
し、慎重に判断しましょう。

★ 契約内容(期間・金額)によってはクーリング・オフが可能です!

 家庭教師の契約は、契約期間が2か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」に該当します。この場合、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。授業に必要だと言われて購入した教材(関連商品)も併せてクーリング・オフできます。また、8日を過ぎた場合でも中途解約は可能です。その場合、消費者が支払う金額は法律で上限が定められています。
 特定継続的役務提供に該当しなくても、勧誘方法によっては電話勧誘販売と判断できるケースもありますので、消費生活センターへ相談しましょう。

★ 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。

【参考】
 令和8年4月に、東京都消費者被害救済委員会が「家庭教師及び関連する教材等の契約に係る紛争」をあっせん解決し、法的な考え方や再発防止に向けた消費者への留意点などを報告しています。
「東京くらしWEB」 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/funsou260422.html

東京都消費生活総合センター    03-3235-1155
お近くの消費生活センター     局番なし  188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

  印刷用PDFはこちら(PDF:282KB)

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談担当

電話番号:03-3235-1219