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更新日:2024年2月29日
「公衆浴場法」では、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。「公衆浴場」というより「銭湯(セントウ)」という呼び方のほうが馴染みがあるかもしれませんが、正式には、「普通公衆浴場」という区分けになっています。
また、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例では、「温湯等を使用し、男女各1室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの」となっており、これを簡単に言うと、都民の健康と衛生を守っていくために、なくてはならない施設だということです。
公衆浴場の入浴料金は、物価統制令に基づき都道府県知事が最高限度額(統制額)を指定する仕組みになっています。
都内の公衆浴場(銭湯)について、いろいろとご紹介しています。
皆さんが知りたい情報は何ですか?次から選んでください。
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合のホームページでは、銭湯に関するあらゆる情報を発信しています。
薬湯、スタンプラリーなど最新のイベント情報をはじめ、ウェブマガジン「web1010」では銭湯紹介、銭湯ファンインタビュー、銭湯と健康など、役立つ記事を読むことができます。
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課公衆浴場担当
電話番号:03-5388-3058