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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成27(2015)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 最新のスマートフォン、話題のあの機種をタダで入手できる?~「無料のはずなのに料金を請求された」という相談が多発しています~

更新日:2015年9月25日

最新のスマートフォン、話題のあの機種をタダで入手できる?
~「無料のはずなのに料金を請求された」という相談が多発しています~

消費者注意情報

平成27年9月25日

相談事例 1 <「モニター当選」送料100円であのウォッチが自分のものに!>

 パソコンでネットサーフィン中「ウェアラブル端末のモニターに当選」というポップアップ画面が出た。サイトにアクセスし、賞品の送付先として自分の住所、氏名を入力し、また、送料100円の支払いのためにクレジットカード番号を入力した。その後、「キャンセルの連絡がない場合は、2週間ごとに50ドル請求する」というようなことが書かれた英語のメールが届いた。賞品のウェアラブル端末は届いていないし、何の請求かもよくわからない。このままだと請求が始まり不安。(20歳代 男性)

相談事例 2 <スマホの「テストユーザー」に選ばれた!>

 「最新のスマ-トフォンのテストユーザーに選ばれた」というメールが届いた。「アンケートに答えたら最新の機種をプレゼント」とあったので、アンケートに回答した後、画面で指示されたとおりに、住所、氏名、クレジットカード番号等を入力した。翌日、英語のメールが届き、「会員登録した。5日以内に退会しないと毎月5,000円請求する」とあった。すぐにクレジットカード会社に確認したところ、見覚えのない業者名で、100円程度の請求があることがわかった。どう対処すればよいか。(50歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 「無料」「プレゼント」という言葉を安易に信じないで!個人情報も狙われています!
     「モニターに選ばれた」「懸賞で当たった」などというメールやポップアップ画面を見て申し込んだところ、身に覚えのない会費を請求された、という相談が増えています。当選したはずの商品は届かず、「一定期間中に解約を申し出なければ毎月会費を請求する」と記載された英語のメールが送信されています。
     これまで寄せられた相談では、事業者のウェブサイトから「退会手続」を取ることができたようです。しかし、いったん登録した、住所、氏名、クレジットカード番号などの情報がどのように扱われるのかわかりません。「当選」「無料」「プレゼント」という言葉に惹かれ、安易に申し込むのは危険です。
  • 不審なメールや身に覚えのない請求が届いたら、消費生活センターにご相談を!
     「当選手続き」などと称してクレジットカード番号が事業者に知られているため、消費者が気付かないまま、クレジットカードによる決済が行われてしまう可能性があります。利用明細を必ず確認し不審な請求がある場合には、早急にクレジットカード会社に申し出るなど対応が必要です。不審なメールが届いたり、身に覚えのない請求があったときには、一人で悩まずに、すぐに消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

 すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
 寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

その他の注意喚起情報はこちら