トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 手軽にサロンの機器が使えて人気のセルフエステ、契約前によく確認を。サブスクや解約でトラブルが多数発生しています。
更新日:2023年2月3日
令和5年2月3日
ネットの広告を見て脱毛やダイエット等に効くマシンが自由に使えるセルフエステの1か月無料体験を申し込んだが、一度も行かないまま、無料体験期間が終了した。
その後エステ店から2か月分の会費15,000円を請求するメールが届いた。
無料体験期間内に解約手続きをしないと、自動的に有料会員になる契約だったようだ。
会費は支払わないといけないか。(10 歳代:女性)
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。