トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > スポーツジムの契約に関するトラブルに注意! ~申し込む前に契約内容をよく確認しましょう~
更新日:2024年3月19日
令和6年3月19日
2か月前、スポーツジムの「30日間通い放題で1,100円」というトライアルキャンペーンにホームページから申し込み、クレジットカードで支払った。
期間中1回利用したが、30日間で終了すると思っていたため、その後は行っていない。
先日、カードの利用明細に1,100円以外に翌月分の会費5,000円を請求されていることに気づいた。
スポーツジムに確認したところ、「ホームページに『30日間のみで解約をご希望の場合、期間内に店舗にて手続きをお願いします。』と明記してある。契約書にも記載されている。」と言われた。
契約書はメールで送ったと言われたが見ていなかった。
更新するつもりはなかったので返金してほしい。(40歳代 男性)
スポーツジムでは販売促進のため「○○円で○○日間通い放題」等と銘打って、一定期間割安なサービスを提供することがあります。
期間中に退会手続きをしないと自動的に入会となる条件になっているものもありますが、それに気付かずに申し込んでしまい、期間終了後、正規の会費を請求されてしまったという相談が寄せられています。
割安なキャンペーンに申し込むときは、必ず利用条件を確認しましょう。
ホームページからスポーツジムに入会を申し込んだ場合、通信販売に該当します。
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、解約条件についてはホームページに記載された特約に従うことになります。
例えば、期間内に解約手続きしないと自動的に入会する旨記載されていた場合、手続きをしなければ、翌月の会費は返金されません。
申し込む際には、契約内容・解約手続きなどをよく読んで慎重に申し込むことが重要です。
ホームページからの申込みの場合、契約内容をすべて把握できないこともあります。
不明な点がある場合は、必ずスポーツジムのスタッフに説明を求めましょう。
また、契約書を受け取っているかどうか、受け取っている場合はどのような内容か必ず確認しましょう。
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当