トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成27(2015)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > モデル、歌手、声優、・・夢を叶えるのは甘くありません!
更新日:2015年7月1日
平成27年7月1日
声優の専門学校在籍中、その学校の卒業生から声をかけられてオーディションに参加し、合格した。卒業後、その卒業生に紹介された声優事務所を訪ね、すぐに2年間の所属契約に加え、プロモーション及びレッスンの契約をして、総額60万円以上を分割払いすることとなった。
契約後1年近く経過し、契約金額のうち30万円以上支払ったが、チケット販売のノルマがある一方で、声優の仕事は数回、合計でも数千円程度の報酬しかなかった。とても生活していけないと思い、解約を申し出たところ、契約金額の半額近い違約金を請求され、支払済みの金額とあわせると契約金総額に近い額となる。このような高額な違約金を支払う必要があるのか。(20歳代 女性)
インターネットで、モデルのオーディションサイトを見つけ、応募した。一次審査を難なく合格し、SNS上で行われるオーディションへの参加を勧められた。オーディションは、SNS上に自分の写真を一定期間掲載し、人気投票による投票数が多ければ、合格となる仕組みだった。
後日、オーディション合格の連絡があり、合格後必須とされているレッスンの受講を指示されたが、レッスン初日に用事ができ、キャンセルを申し出たところ、2万円以上のキャンセル料を請求された。支払う必要があるのか。(20歳代 女性)
改正東京都消費生活条例が平成27年7月1日から施行されます! 改正条例により「必ず有名にする」などと言ってモデル・タレントの所属契約をさせるが、実際には売り込み活動を行わない等の不適正な取引行為があった場合、その事業者に対して、一定期間契約の勧誘・締結の禁止を命じる行政処分が可能となりました。 |
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