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更新日:2015年7月1日

モデル、歌手、声優、・・夢を叶えるのは甘くありません!
~モデル・タレント契約の中途解約に関するトラブルが発生しています~

消費者注意情報

平成27年7月1日

相談事例 1<声優を目指したが、それで生計が立てられるほど甘くはなかった・・・> 

 声優の専門学校在籍中、その学校の卒業生から声をかけられてオーディションに参加し、合格した。卒業後、その卒業生に紹介された声優事務所を訪ね、すぐに2年間の所属契約に加え、プロモーション及びレッスンの契約をして、総額60万円以上を分割払いすることとなった。
 契約後1年近く経過し、契約金額のうち30万円以上支払ったが、チケット販売のノルマがある一方で、声優の仕事は数回、合計でも数千円程度の報酬しかなかった。とても生活していけないと思い、解約を申し出たところ、契約金額の半額近い違約金を請求され、支払済みの金額とあわせると契約金総額に近い額となる。このような高額な違約金を支払う必要があるのか。(20歳代 女性)

相談事例 2<期待した通りオーディションに合格するもその後のレッスンが・・・>

 インターネットで、モデルのオーディションサイトを見つけ、応募した。一次審査を難なく合格し、SNS上で行われるオーディションへの参加を勧められた。オーディションは、SNS上に自分の写真を一定期間掲載し、人気投票による投票数が多ければ、合格となる仕組みだった。
 後日、オーディション合格の連絡があり、合格後必須とされているレッスンの受講を指示されたが、レッスン初日に用事ができ、キャンセルを申し出たところ、2万円以上のキャンセル料を請求された。支払う必要があるのか。(20歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • モデル・タレント契約に至る入口は様々ですが、契約する際はその内容を十分確認しましょう!
     モデル・タレント契約に関する相談は様々です。街中でのスカウトだけでなく、自らSNSなどを通じて、情報を収集し、モデルやタレントの事務所と契約した、という事例もありますが、「当初の説明と異なる」「契約書面がない」等の理由からトラブルに発展するケースが目立ちます。契約する際には、プロモーションやレッスン、紹介される仕事の内容などを細かく確認し、納得してからにしましょう。
  • オーディションに合格しても、その後の活動は厳しいという現実を認識しましょう!
    モデルやタレントの所属契約をしたのに、「期待したような仕事を紹介されない」「それだけでは生計が立たない」「プロモーション活動が十分に行われているのか不明」「レッスン内容に不満」などの理由から解約を希望するケースも多く見受けられます。甘い期待や軽い気持ちで契約することは避けましょう。
  • 困ったときには消費生活センターに相談を!
    事例によっては、特定商取引法の規制対象となる取引に該当し、法に基づくクーリング・オフができる場合もあります。お困り・お悩みの際は、最寄りの消費生活センターにご相談ください!
改正東京都消費生活条例が平成27年7月1日から施行されます!
 改正条例により「必ず有名にする」などと言ってモデル・タレントの所属契約をさせるが、実際には売り込み活動を行わない等の不適正な取引行為があった場合、その事業者に対して、一定期間契約の勧誘・締結の禁止を命じる行政処分が可能となりました。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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