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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成27(2015)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「マイナンバーに関する通知」というメールが送られてきた!~マイナンバーとの関連を謳う架空請求メールに関する相談が寄せられています!~

更新日:2016年1月22日

「マイナンバーに関する通知」というメールが送られてきた!
~マイナンバーとの関連を謳う架空請求メールに関する相談が寄せられています!~

消費者注意情報

平成28年1月22日

相談事例

 「マイナンバーに関わる大切なお知らせ」と記載されたメールが送信されてきた。
そのメールには、「有料情報サイトの料金が未納となっており、訴訟となる。訴訟となった場合には、訴訟の履歴がマイナンバーに登録され、今後一切記録を削除できなくなる」というようなことが記載されている。
「有料サイト」は使ったことがなく、まったく身に覚えがない。また、問い合わせ先として、消費生活に関する組合のような名称と民事紛争を扱うような担当部署名が記載されている。どうしたらよいか。

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • マイナンバーの用途は限定されています。訴訟記録がマイナンバーに登録されることはありません!
     マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や条例で定められた手続きにしか利用できず、訴訟に使用されることはありません。
マイナンバー制度に関する問い合わせはマイナンバーコールセンターへ!
マイナンバーコールセンター 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html外部サイトへリンク
  • 不審な事業者に連絡をとらないで!
     マイナンバーと関係があるように思わせる不審なメールが送られてきた、といった相談が寄せられています。こうしたメールは、不特定多数の人に一斉に送信されているもので、その内容は根拠のないものです。メールを見て不安になり、連絡してきた人に金銭を支払わせるのが目的だと考えられます。
    相手の事業者に電話やメールをすると、執拗に支払いを請求されます。絶対に相手の事業者に連絡してはいけません。「訴訟」や「事実確認」などを口実として連絡させようとする事例もありますが、このようなメールは無視するのが一番です。もし、メールを送信したり、電話をかけてしまった場合には、受信拒否機能や着信拒否機能を利用して、様子をみましょう。
    なお、公的機関に似た名称を名乗るメールもありますが、公的機関がこのようなメールを送信することはありません。
  • 困ったら消費生活センターにご相談ください!
     不審な勧誘を受けたり、個人情報を答えてしまったりしたときなどは、一人で悩まずに身近な人に相談するか、消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

<下記HPで架空請求に関する最新の手口・対処方法をわかりやすく解説していますのでご覧ください>

東京くらしWEB⇒架空請求対策(STOP!架空請求!)

その他の注意喚起情報はこちら