トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 賃貸住宅の家賃値上げトラブルに注意!~貸主から大幅な値上げ通知が届いたら、慎重に対応しましょう~
更新日:2026年3月3日
令和8年3月3日
賃貸マンションに家族と居住している。先月末、管理会社から「2か月後の更新時から家賃を2万円値上げする」との書面が届いた。値上げに応じて更新契約を締結するか、賃貸借契約を終了して退去するかを連絡するよう言われている。近隣の家賃相場を調べたところ、値上げ額は相場と比べても高額であり、給与が上がらない状況で2万円の値上げに応じることは経済的に困難である。どのように対応すればよいか。(30歳代 男性)
この1年で「突然、家賃を値上げすると通知
された」といった相談が増加しています。
家賃の変更は、貸主と借主の双方の合意で
決まるものです。値上げの通知が届いても、
値上げに納得できないときは、直ちに応じる
必要はなく、従来どおりの家賃を払っていれ
ば、引き続き住み続けることができます。
一旦値上げに同意して契約書に署名すると、
後から変更することが難しくなります。内容
をよく確認し、慎重に対応しましょう。
貸主が家賃の値上げを行う場合には、借地借家法に基づき、値上げについての相応の理由が必要とされています。例えば、近隣の家賃相場と比較して不相当となった、税金や建物の維持管理費の負担が増えた、物価が大きく変動したなどが考えられます。貸主から値上げを求められた場合には、その理由や金額の根拠について具体的な説明を求め、理由が妥当かどうかを冷静に判断しましょう。
値上げの理由について納得できない場合は、家計への影響などを伝えて話合いを求めることができます。話合いで解決しないときは、裁判所に民事調停を申し立て、第三者を交えて話し合うこともできます。
<参考>東京都住宅政策本部:賃貸住宅のオーナーチェンジを契機とした家賃値上げトラブルについて
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/chinryouneage
家賃の値上げ等で困った場合は、早めに消費生活センターへご相談ください。
また、東京都賃料値上げ特別相談窓口(住宅政策本部民間住宅部不動産業課 賃貸ホットライン)でも相談を受け付けています。 電話相談:03-5320-4958(直通) 受付時間:平日9時~17時30分
|
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 |
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当
電話番号:03-3235-1148