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更新日:2016年3月9日

大学生のみなさん!簡単に儲かる話はありません!!~好奇心や軽い気持ちで甘い誘いに乗らないようにしましょう!!~

消費者注意情報

平成28年3月9日

相談事例

 大学の友人から「いい儲け話がある。紹介したい人がいる」と誘われ、一緒に喫茶店に出向き、その友人の知人からネットワークビジネスの説明を受けた。起業に関心があり、説明された内容にも興味を惹かれたが、80万円相当の「健康に効果がある」という寝具の購入が必要であると言われたため、支払うお金がないことを伝えて断った。ところが、しつこく勧誘され、断りづらい状況となってしまい、商品の購入に同意した。代金については、その知人の会社の従業員であることにして消費者金融から借入れ、支払った。しかし、契約書等は交付されず、購入した商品も受け取っていない。解約して支払った全額を返してもらいたい。(20代 学生)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 誘いに安易に応じない!不審な勧誘はきっぱり断る!
    身近な友人や大学の先輩、或いはSNSを通じて親しくなった知人などから、「いい儲け話がある」などと誘われると、ついつい気軽に応じてしまいがちですが、誘いに乗り出向いた先で、断れないような雰囲気を作られ勧誘に応じざるを得なくなるケースが目につきます。
    少しでも怪しいと感じたら、安易に誘いに乗ってはいけません。また、断りづらい状況でも、不審に思う点があったり、仕組みがよく分からない儲け話の勧誘はきっぱりと断りましょう。
  • 楽して儲けようという考えは危険です!
    「紹介料欲しさ」に安易に知人を誘うことは、あなたの信用を低下させ、友人・知人関係を壊すことにつながる可能性があります。また、あなたが誘った人から損害賠償を請求されることも考えられます。簡単に儲けられるような旨い話はありません。くれぐれも、安易に契約することのないよう、また、自らが強引な勧誘等をすることのないよう注意しましょう。
  • 相談したことが家族や友人に伝わることはありません!マルチ商法に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約が可能です。不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談を!!

特別相談「若者のトラブル110番」を実施します

東京都では、平成28年3月14日(月曜日)、3月15日(火曜日)「若者のトラブル110番」を実施します。キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチ商法、架空請求など、若者の契約トラブルについて、電話と来所でご相談をお受けします!一人で悩まず、まず相談!

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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