トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 解約しても支払いが続く?!脱毛エステのトラブルに注意!
更新日:2025年2月27日
令和7年2月27日
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SNSで「無料体験」という脱毛エステの広告を見て、店舗に出向いた。無料体験後、担当者から2年間通い放題の全身脱毛コースを勧められた。約34万円だが、信販会社で24回分割払いなら月々約1万5千円だと言われた。通い放題ならお得だと思い契約した。1年経過後、予約が取りにくく希望通り受けられないことが続いた。中途解約したいと申し出たところ、「契約は1年間で、2年目はサービスとなっている。1年過ぎているので解約はできない」と言われた。2年目がサービスだとはわからなかった。納得できない。 (20歳代 男性)
「脱毛エステ」に関する相談は若者(29歳以下)の割合が非常に高く、令和5年度は全体の65%を占めました。
「通い放題」や「無料体験」などのSNS広告をきっかけに店舗に出
向き、勧められるまま契約したが、解約を申し出たところ、トラブル
になったという相談が目立ちます。
「通い放題」と言われても、実際は施術回数や期間が決まっていて、その回数・期間終了後はサービスで通えるコースになっていることがあります。サービス期間に解約を申し出ても返金されないと言われる場合があるので注意が必要です。また、契約期間内に中途解約する場合、契約上の施術回数で精算されてしまい1回当たりの単価が高くなり、思っていたより返金が少ないことがあります。
契約前に、契約期間と回数、サービス期間、単価、月々の支払い、支払総額、中途解約の条件など、契約書面をよく確認し、不明な点や口頭での説明と違う点は説明を求めましょう。
「通い放題」であっても、予約が取りにくかったり、適正な間隔を空ける必要があるなど、思ったほど通えないことがあります。また、体調不良や引越しなどにより、事情が変わることもあり得ます。長期間の契約は、その場ですぐに決めずに、一旦持ち帰ってよく検討しましょう。「安くなるのは今日だけ」と急がされる場合がありますが、安易に契約するのは危険です。
エステティック契約は、期間が1か月を超え、かつ、契約金額が5万円を超える場合には、クーリング・オフ(8日間)や中途解約が可能です。ただし、中途解約は契約内容に応じて判断する必要があります。困ったら、消費生活センターに相談してください。
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談担当
電話番号:03-3235-1219