トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 高齢者を狙った、海産物の強引な電話勧誘にご注意!~不要な商品の勧誘はきっぱりと断り、届いても受け取らないようにしましょう~
更新日:2023年9月7日
令和5年9月7日
当方ケアマネージャー。
担当している一人暮らしで認知症の高齢者から、「1週間前に『以前ご注文いただいた海産物のご案内です』と事業者から電話があり、海産物の購入をしつこく勧められた。断り切れず応じたところ、昨日海産物が届いた。代引きで1万3千円を支払ったが、不要なので返品したい」と相談された。
どうすればいいか。(契約当事者:80代女性)
事業者から「以前購入した方に今回は特別に安価で販売する」などと電話があり、しつこく勧誘されて仕方なく承諾してしまい、商品が届き困っているという相談が多数寄せられています。
高齢者の中でも特に判断力の衰えた方からの相談が目立ち、何回も同種被害にあった方もいます。
電話勧誘で購入を承諾してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
クーリング・オフは無条件で契約を解除できるので、全額返金され、商品も引き取ってもらえます。
なお、期間を過ぎていても書面が交付されなかったり書面不備などがあれば解約できる場合があります。
電話でしつこく勧誘されても、不要だと思ったら「いりません」ときっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。
もし一方的に商品が届いても、宅配事業者には頼んでいない旨を伝え、受取りを拒否し、代金は絶対に支払わないでください。
困った時は消費生活センターに相談しましょう。
高齢者は、被害にあったという認識がなかったり、承諾した自分が悪いと思って誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向があります。
高齢者宅で見慣れない商品・契約書などを見つけたり、本人に確認しても様子がおかしいと感じたら、消費生活センターに相談しましょう。
ご家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなど周囲の方からの相談も受け付けています。
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用電話) |
~9月は関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間です~ |
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当